宿泊約款/利用規則

適用範囲

第1条

1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約は優先するものとします。

宿泊契約のお申し込み

第2条

1. 当ホテルに宿泊契約のお申し込みをなさる方は、次の事項を当ホテルにお申し出いただきます。

(1)宿泊者名
(2)宿泊日
(3)住所・連絡先(電話番号)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の予約の申し込みがあったものとして処理します。

電話等による予約

第3条

1. 当ホテルは、電話、ファクシミリその他の通信手段による宿泊契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、宿泊契約の予約を申し込んだ方は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、第4条の定めるところにより、当ホテルに申込金を支払わなければなりません。

2. 宿泊契約の予約のお申し込みをなさる方は、次の事項を当ホテルにご連絡いただきます。

(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)a.申し込み者名及びその連絡先
   b.宿泊料金の支払い者名及びその連絡先
(4)その他当ホテルが必要と認める事項

申込金のお支払い

第4条

1. 前条の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。ただし申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

2. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第8条および第20条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第14条の規定による料金の支払いの際に返還します。

宿泊契約の成立等

第5条

1.宿泊契約は、当ホテルが第2条の宿泊契約の申し込みを承諾し、または第4条に規定する申込金のお支払いを確認したときをもって、成立するものとします。

2.申込金を第4条第1項に定める期日までにお支払いいただけない場合、当ホテルは、宿泊契約の予約のお申し込みはなかったものとして取り扱います。ただし申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

3.宿泊契約が成立した場合、その後の宿泊日の変更には応じかねます。なお、宿泊客の都合により宿泊日を変更する場合には、第8条に定める宿泊契約の解除に則り、一度宿泊契約を解除したうえで、新たに宿泊予約のお申し込みをしていただきます。

4.当ホテルが、インターネット予約サイト等に誤った宿泊料金を表示し、または電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の予約のお申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合で、当該料金が当ホテルの通常の宿泊料金に比べて3割以下の著しく低廉な料金であるときは、当該料金につき「期間特典」、「限定」等の低廉である理由の表示またはご案内がない限りは、当該料金及び宿泊予約の申し込みの承諾、それに基づ く宿泊契約は民法第95条に定める「錯誤による法律行為」として取り消す旨を通知することがあります。この場合、宿泊契約の予約を申し込んだ方が通知を受け取ったときをもって当該宿泊契約及び宿泊契約の予約申し込みは取り消されます。

申込金の支払いを要しないこととする特約

第6条

1.第4条の規定にかかわらず、当ホテルは、申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが第4条の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

第7条

1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

(1)宿泊のお申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、官公署等の要請、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、当ホテル従業員に暴言暴力をふるう、当ホテル従業員を長時間拘束する、または当ホテル従業員の業務の妨げとなる行為をする等当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(5)宿泊しようとする者に次の事由に該当するものがいるとき。
  ①「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)
  ②暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
  ③暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
(6)宿泊しようとする者が、感染症であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または以下のような合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  a.当ホテルで提供していないサービスの提供
  b.法令や公序良俗に反するサービスの提供
  c.正当な理由のない契約後の値引き要求
  d.正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まれない食事等の提供
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)宿泊しようとする者が、泥酔等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。あるいは宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(京都市旅館業法施行条例第19条)
(10)宿泊の申し込みをした者が、転売等の自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。

宿泊客の契約解除権

第8条

1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当ホテルは、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第4条第1項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約の予約の申し込みを取り消したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、取消料を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても当ホテルに到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することができます。

当ホテルの契約解除権

第9条

1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、官公署等の要請、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が、当ホテル従業員へ暴言暴力をふるう、当ホテル従業員を長時間拘束する、または当ホテル従業員の業務の妨げとなる行為をする等当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(3)宿泊約款及びこれに関連する契約の申込みをなさる方又は当ホテルを利用される方に次の事由に該当するものがいるとき。
  ①暴力団等
  ②暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
  ③暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
(4)宿泊客が感染症であると明らかに認められるとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または以下のような合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  a.当ホテルで提供していないサービスの提供
  b.法令や公序良俗に反するサービスの提供
  c.正当な理由のない契約後の値引き要求
  d.正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まれない食事等の提供
(6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)宿泊しようとする者が、泥酔等により、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(京都市旅館業法施行条例第19条)
(8)決められた場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(9)宿泊契約成立後に第7条第10号に定める事由が判明したとき。

2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ提供をうけていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第10条

1.宿泊客には、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

(1)宿泊客の氏名、生年月日、性別、住所、職業及び前後泊がある場合は前後泊地
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、前号の定めに加え、旅券の写し
(4)出発日及び出発予定時刻
(5)同伴者の氏名
(6)その他当ホテルが必要と認める事項

2.宿泊客が第14条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

第11条

1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝正午(午後0時)までとします。 ただし、連 続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。なお、客室を使 用できる午後3時以降においても、客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合 には次に掲げる追加料金を申し受けます。

(1)15:00までは、お部屋料金の3分の1
(2)18:00までは、お部屋料金の半額
(3)18:00以降は、お部屋料金の全額

利用規則の遵守

第12条

宿泊客は当ホテル内においては、「宿泊約款」に定める「利用規則」に従っていただきます。

施設の案内

第13条

1.当ホテルの主な施設等の営業内容は、各所の表示、オペレーターでご案内します。

2.施設等の営業内容は、必要やむを得ない場合、予告なく変更することがあります。

料金の支払

第14条

1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。

3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

第15条

当ホテルは、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

契約した宿泊サービスの提供が出来ないときの取り扱い

第16条

1.当ホテルで、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、宿泊料金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害補償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

3.宿泊客が宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテルに速やかにその旨を申し出、当ホテルはできる限り契約内容通りのサービスを提供できるよう対応します。

寄託物等の取り扱い

第17条

1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金もしくは貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合で、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。なお、当ホテルでは、美術品、骨董品ならびに楽器等はお預かり致しかねますので、予めご了承ください。

2.宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客から、あらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

第18条

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡します。

2.前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条第1項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

第19条

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。

宿泊客の責任

第20条

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

宿泊以外のサービス利用契約締結の拒否

第21条

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊等の利用契約に応じないことがあります。

(1)当該サービスの契約の申込みをなさる方又は当ホテルを利用される方に次の事由に該当するものがいるとき。
  ①第7条第1項第5号にて定める暴力団等に該当するもの
  ②法令、官公署等の要請又は公序良俗に反する行為をする恐れがあると判断されるもの
(2)当ホテルの他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(3)当ホテルもしくは当ホテルの従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又かつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(4)当ホテルの利用規則に違反したとき。(違反する恐れがあると、当ホテル側が判断した場合を含む)
(5)当ホテル利用にあたり、その利用を容認できないと当ホテルが合理的な理由に基づき判断したとき。

管轄裁判所と準拠法

第22条

当ホテルと宿泊客との間の宿泊等の利用契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的な第一審の合意管轄裁判所とします。

宿泊約款の変更

第23条

1.当ホテルは以下の場合に、当社の裁量により、宿泊約款を変更することができます。

(1)宿泊約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
(2)宿泊約款の変更が、宿泊契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

2.当ホテルは前項による宿泊約款の変更にあたり、変更後の宿泊約款の効力発生日の2週間前までに、宿泊約款を変更する旨及び変更後の宿泊約款の内容とその効力発生日を当ホテルウェブサイト(URL:https://kyoto.brightonhotels.co.jp/other/yakkan.html)に掲示します。

3.変更後の宿泊約款の効力発生日以降に宿泊客が宿泊予約をしたときは、宿泊客は、宿泊約款の変更に同意したものとみなします。

その他

第24条

当ホテルでは消防法の定めにより火災報知器を館内各所に設置しており、火災、その他の理由により報知器が感知した場合、館内放送が流れることがあります。館内放送によりお客様が損害を被った場合であっても、当ホテルは一切の責任を負いません。

利用規則

当ホテルでは、お客様に安全で快適なご滞在をお楽しみいただくために、宿泊約款第12条に基づき、次の通り利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。この利用規則をお守りいただけない場合は、宿泊約款第9条により、宿泊又はホテル内の諸施設のご利用をお断りすることがあります。またこの利用規則を守れないことによって生じた事故については、当ホテルは責任を負いかねますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

1.下記の物品は、他のお客様への迷惑となりますのでお持ちこみにならないでください。  イ)動物、鳥類、ペットの類(アシスタンスドッグ〈盲導犬、聴導犬、介助犬等の身体障害者補助犬〉は除きます)  ロ)悪臭または騒音を発するもの  ハ)火薬、揮発油その他発火性、引火性のもの  ニ)法により所持を許可されていない銃砲、刀剣、覚醒剤の類

2.客室を宿泊以外の目的でご使用にならないでください。

3.未成年者のみの宿泊は特に親権者の許可がない限りお断り申し上げます。

4.ホテル内及び敷地内で広告物の配布や物品の販売をしないでください。

5.賭博や風紀を乱すような行為、他のお客様に迷惑のかかるような行為はなさらないでください。

6.高声や放歌、またテレビやラジオの音量を大きくするなどで、他のお客様に迷惑のかかるような行為はなさらないでください。

7.ホテル外からの飲食物等のご注文やお持ち込みはなさらないでください。

8.ナイトウェア、スリッパ等のままで客室から外出されることはご遠慮ください。

9.館内外の諸施設や備品を他の場所へ移動したり、加工したりしないでください。汚損、破損、紛失については実費を申し受けます。

10.客室内や敷地内で許可なく営業上の目的で写真やビデオ・DVD等あらゆる機器による撮影及び録音はなさらないでください。また、私的に撮影及び録音されたものであっても、許可なく(ⅰ)営業上の目的でインターネット上に掲載する行為等、(ⅱ)各種SNSを使用したライブ配信行為等はなさらないでください。

11.ご滞在中に客室から出られるときは施錠をご確認ください。ご在室中やご就寝時には、ドアの掛け金をお掛けください。不審者の来訪には不用意に開扉なさらないようご注意ください。

12.お客様の安全上の観点から、客室のドアに「Do not disturb/起こさないでください」のカードを提示されている場合、もしくは、ボタンにより点灯されている場合であっても、長時間に渡ってお客様と連絡が取れていない場合には、ホテル従業員が客室への電話連絡や客室前での呼び出しを行ないます。また、応答がない場合や緊急時など、当ホテルが必要と判断した場合は、やむを得ず客室に入室を行ないますのでご了承ください。

13.ご来館客と客室内でのご面会はご遠慮願います。また、午後10時以降はご来館客のご入館もお断り申し上げます。

14.宿泊約款第10条により登録された宿泊客(同伴者を含む)以外のご来訪客を宿泊させることはお断り申し上げます。

15.客室内で暖房用、炊事用などの熱を発する器具等をご使用にならないでください。

16.安全のため、客室からお出掛けの際は、お持込みになった電気・電子機器の電源をオフにし、プラグは電源コンセントからお抜きください。

17.全客室は禁煙となっております。館内の決められた場所以外での喫煙はなさらないでください。その他火災の原因となるような行為はなさらないでください。なお、客室内で喫煙された場合は、寝具・カーテン・壁紙等のクリーニング費用その他補修等にかかる実費を申し受けます。

18.万一に備え、客室入口の避難経路図及び各階の非常口をご確認ください。

19.当ホテルでは、美術品、骨董品ならびに楽器等はお預かりいたしかねます。

20.ご滞在中の現金、貴重品の保管には、一部客室内の金庫又はフロントデスクの貸金庫をご利用いただくようお願い申し上げます。上記のお手続きをおとりにならず万一ホテル館内で紛失、盗難事故等が発生した場合、ホテルでの一切の責任を負いかねます。

21.お忘れ物は発見した日から一定期間当ホテルにて保管し、その後は遺失物法に基づいてお取り扱いさせていただきます。なお、お忘れ物の発送にかかる費用につきましては、お客様のご負担とさせていただきます。また、お忘れ物の保管に関する当ホテルの責任は、宿泊約款第17条第2項の規定に準ずるものとします。

22.ご滞在中、フロントデスクから精算の依頼がございましたら、その都度フロントデスクでのご精算をお願い申し上げます。

23.お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物送料などの立て替えはお断りさせていただきます。

24.小切手及び外貨によるお支払いには応じかねますのでご了承ください。

25.従業員へのお心づけはご辞退申し上げます。

26.宿泊約款第7条第1項第5号に定める暴力団および公序良俗に反する恐れのある場合には、当ホテルのご利用をお断り申し上げます。(予約成立後、あるいは利用中にその事実が判明した場合には、その時点でご利用をお断り申し上げます。)

【別表第1】 宿泊料金等の内訳

第14条第1項関係

内 訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金 基本宿泊料〔室料(または室料+朝食料)〕
追加料金 飲食料〔または追加飲食(朝食以外の飲食料)〕
およびその他の利用金額
税金 イ. 消費税
ロ. 宿泊税

※ 基本宿泊料はフロントに提示する料金表によります。

【別表第2】 違約金

契約申込人数\
契約解除の
通知を受けた日
不泊 当日 前日 2〜7
日前
8〜14
日前
一般
14名まで
100% 100% 80% 50% 20%
団体
15〜99名まで
100% 100% 80% 50% 30%
100名以上 100% 100% 100% 80% 50%
  • %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  • 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、
    宿泊の15日前(その日より後に申込みをお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)
    にあたる人数については、違約金をいただきません。

2021年8月1日改訂

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